サンプルホーム

居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を言います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人の為に使われるサービスです。

居宅介護対象者

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する身体の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
(1)障害支援区分が区分2以上
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に揚げる状態のいずれか1つ以上に認定されている
  ・「歩行」「全面的な支援が必要」
  ・「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービスの内容

・【身体介助】:入浴、排せつ、食事等の介助
・【家事援助】:調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
・【その他】:生活等に関する相談や助言。その他生活全般にわたる援助

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避する為に必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。

行動援護対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方などであって常時介護を有する方で、障害者支援区分が区分3以上で、障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(自動にあってはこれに相当する支援の度合)である方

サービスの内容

行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
外出時における移動中の介護
排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)
予防的対応
初めての場所で不安になり、不適切な行動に出ないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
制御的対応
行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめるなど
身体介護的対応
便意の認識ができない方の解除など

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読、代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活においてなくて無くてはならないサービスです。

同行援護対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方などであって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に関わる点数が1点以上あり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
(1)障害支援区分が区分2以上
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に揚げる状態のいずれか1つ以上に認定されている
  ・「歩行」「全面的な支援が必要」
  ・「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
  ・「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

サービスの内容

外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
外出時における排せつ・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

重要事項説明書事項

当事業所は利用者に対して、指定居宅介護、行動援護及び同行援護サービスを提供します。当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。
☆こくら 重要説明書事項☆(障害者総合支援法)令和6年10月改正(重度廃止).pdf

有限会社 訪問介護こくら

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丸武アパートA-3
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受付:午前9時〜午後6時