介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算とは?
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数字次にわたる取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経済・技能のある職員に重点化をはかりながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で,それぞれ1つ以上取り組んでいること。
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること。
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みの公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
訪問介護こくらの取り組み
〇資質の向上
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や各資格取得のためのシフト調整を行っています。
・サービス方法や事故防止・対応、トラブル等の対応マニュアルを作成し、業務の平準化を行っています。
〇労働環境・処遇の改善
・有給休暇取得の推進を積極的に行っています。
・ミーティングによる職場内コミュニケーションの円滑化によるヘルパーの気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の把握と改善を行っています。
・年次健康診断の実施、分煙スペース等の整備等を行っています。
〇その他
・ミーティング等で経営理念を唱和し、共有を図っています。
・非正規職員から正社員への転換を推奨しています。
・積極的に職員を募集しており、一人一人の業務を分散させ負担を軽減するように努めています。