移動支援
単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加の為の外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる支援を行います。
1.外出時において必要となる歩行や車いすの介助など
2.移動時及びそれに伴う外出先において必要となる代読や代筆等のコミュニケーション支援など
3.移動時及びそれに伴う外出先において必要となる上着の更衣介助など
市町村役場や福祉事務所などの公的機関への必要な外出、冠婚葬祭など社会生活を送る上で欠かすことのできない外出、映画鑑賞や買い物、旅行など生活を楽しむ余暇活動などの移動を支援し、障害を持つ人の自立と積極的な社会参加を促します。
対象者
同行援護と行動援護の対象者の基準(障害支援区分)は「満たされないが、障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認められた方は各自治体の移動支援サービスを利用できます。